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 相続対策の裏技

相続対策の裏技・・・25のポイント

(1) 生前贈与は、(推定)相続人でない親族に贈与する。
・孫や(推定)相続人の配偶者など相続人でない者に生前贈与すれば、相続財産に持ち戻しされないため、相続財産の圧縮が図れる。

(2) 連年贈与とみなされない贈与の工夫が必要。
・各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかからないので申告は不要である。ただし、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けること(連年贈与)が、贈与者との間で約束されている場合には、、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束した年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税が課される。

(3)
贈与の租税回避ノウハウ。
・父から子供に住宅購入資金など多額の資金を譲渡する場合は、例えば父が子供に資金を貸し付ける一方で、母からの暦年贈与により、父への返済に充てる資金を贈与する。
・この場合、父と子の間では金銭消費貸借契約、母と子の間では贈与契約を締結する。なお、母に、子に贈与するだけの資金がない場合は、先だって夫から妻に暦年贈与する。

(4) 金融資産は金銭で保管する。
・低金利時代は金融機関への預金を避けて、自宅でタンス預金することで税務署からの遡及を回避する。また盗難が懸念される場合は、銀行の貸金庫を利用してもよいが、相続開始の直前に貸金庫から出しておくことが肝要である。

(5) 遺産の預金は口座の名義変更でなく現金で受け取る。
・多額の遺産を現金でタンス預金できるタイミングは相続時において金融機関から取得する時点である。口座を名義変更すると、金融機関の預金となることから、後日税務署から遡及される恐れがある。
・一般に金融機関は現金による払出を嫌がる傾向があるが、受領の方法は相続人が自由に選択できる。

(6) 納税資金は無選択一括生命保険で担保する
・高齢になってからでも、高額の終身保険に加入できる。
・一括して保険料を支払うことで、財産の圧縮が図られ、かつ、受取人(相続人)の納税資金を確保することができる。
 

(7) 被保険者(親)、保険料の負担者(子供)、保険金の受取人(子供)で終身保険に加入。
・保険料の負担者である子供が受け取った保険金は贈与ではなく、所得税(一時所得)の対象になる。〔(保険金額−支払保険料の総額―50万円)×0.5=一時所得〕
・子供が負担する保険料は、親が子供に暦年贈与することで、子供の負担が軽減できる。

(8) 生前における非課税資産の購入。
・生前に墓地、墓石、仏壇、仏具などの非課税資産を購入すると、被相続人の財産が圧縮される。
・生前に被相続人自らが死後の祭祀について選択できる。
 
(9) 生前葬を行う。
相続財産の圧縮、死後の葬儀の省略、相続人の負担軽減等が図れる。
生前葬を行った著名人:2代目三遊亭金朝、月亭可朝、水の江滝子、2茂山千之丞、養老猛司、ビートたけし、桑田佳祐、テリー伊藤、SMAP、小椋佳など。 

(10) 葬儀は自宅から離れたところで行う。
・個人のプライバシーにかかわることが、隣近所に知られない。

(11) 死を自宅で迎えない
・故人が亡くなった自宅の不動産を売却するときに、何かと支障が生じやすい。
・不動産会社に不動産の売却を依頼すると、必ず「どこで亡くなったか」を問われる。
・戸建住宅の場合は、老朽化すれば建て直しができるが、マンションの場合は不可能であり、とりわけ自殺したようなケースでは売却が困難になる場合が多い。
 

(12) 近所付き合いは避ける(向う三軒両隣り)。
・個人情報の秘密が知られてしまい、伝言で情報が拡散する恐れがある。とりわけ向う三軒両隣にはプライバシーを知られないようにする。
・不動産売却時に不利に働く。
 

(13) 建物の内装に金をかける。
・固定資産(建物)の評価額は変わらないが、財産価値はアップすることから、その建物を高く売却することができる。
・相続財産の圧縮が図れる。
 

(14) 相続時精算課税制度の上手な活用。
非課税限度額(2500万円)までの一括贈与が可能である。
・祖父母、父母の各々の財産が3千万円程度であり、相続税が発生しない場合には、子は1億円を非課税で受贈することも可能である(直系尊属の各々から相続時精算課税制度を利用して、4人から25百万円づつ受贈する)。

(15) アパート・マンションは同族会社を設立し、残存簿価で売却。
・収益物件であるアパート・マンションを同族会社に簿価で売却することで、被相続人の財産を圧縮することができる。(この場合、土地の評価額が20%減額される。)
・簿価で売却した建物の譲渡所得はゼロとなり、譲渡所得税は課税されない。
・アパート・マンションの家賃収入は、同族会社に帰属し、その収益から(推定)相続人の子供たちに役員報酬を払うことができる。
 

(16) 遺産分割後の不動産の処分までを考慮した遺産分割協議書の作成。
・不動産は相続人の共有としない。共有にすると共有者全員の同意がなければ自由に処分ができない。
・相続後の不動産を将来売却することが決まっている場合は、土地は分筆して取得するようにする。
 

(17) 相続財産が土地で相続人間で分筆の場合。
生前に土地の測量と分筆登記をすることで、被相続人の財産を圧縮することができる。
・円滑な相続ができる。土地の境界争いを未然に防ぐことができる。
 

(18) 養子縁組の積極的活用(祖父母と孫、兄弟間の養子縁組、父の後妻との養子縁組)
・相続人の人数が増えるので、相続税が節税できる。税務上は最大2名まで。
養父母よりも年下であれば、だれでも養子縁組を結ぶことで養子になることができる。
・父の後妻と父の子が養子縁組を結ばなければ、後妻とその子は、法律上の親子ではなく、子には相続権がない。
 

(19) 高齢者の一人住まいのマイホームに対する「小規模宅地の特例」の勘どころ。
・生計を一にする同居人がいなければ、特例が適用されず、自用地(更地)の評価となる。
・相続開始前3年に遡って、(推定)相続人もしくはその配偶者が所有する住居に住んでいない場合は、相続税法上のいわゆる「家なき子」となり、特例が適用される。
 

(20) 相続相談は所轄税務署に尋ねない。
・相続税申告書を提出する所轄税務署の判断が示されると、それを否定するのが困難になる。それゆえ、所轄税務署以外の相談先に相談して、相談事項に関する大方の見解を整理したうえで、所轄税務署の見解を打診するようにする。外堀を埋めてから、所轄税務署にアプローチする。

・税務署に相談する場合は、個人情報を開示せずに一般例として質問するように心がける。
・課税庁(国税局や税務署)は、立場上、節税策は教えない。

(21) 税法上の特例の最大限利用。
広大地の特例、小規模宅地の特例、配偶者控除の特例を積極的に適用する。
 

(22) 相続手続きは弁護士、司法書士、信託銀行などに依頼しない。
相続手続きの士業の報酬は、概ね「特例適用前の取得財産の総額」を基準として、

 弁護士 1%、司法書士 0.7%0.5%, 税理士 0.7%0.5%

程度であるが、必ずしも固定されていない。価格は自由競争に委ねられている
弁護士や司法書士は、報酬が高い割に税金のことについては余り精通していないため、最適な申告書が作成されない場合が少なくない。
・信託銀行は基本報酬が100万円から、というところが多く、一般に割高である。
・税理士が相続の案件を担当するのは、平均的に2年で1件の割合である。相続に強い税理士を選ぶのが最も重要である。
・相続人は自分で申告しようとするが、専門知識がないことから、行き詰まる場合が多い。

(23)配偶者(妻)を守るには遺言が必須。
夫婦の間に子供がいない場合で、かつ、夫の両親もすでに亡くなっている場合は、相続権の1/4が夫の兄弟に行く。夫の配偶者である妻の財産を守るには、遺言書が必須となる。
 

(24) 遺言には適齢期がある。
・遺言は、判断能力が衰えていないときに行うことが肝要である。間違った遺言や曖昧な遺言はかえって物議を醸すことになる。
・遺言
を行う場合の被相続人の年齢として、60歳台は少し早いが、80歳以降では、判断能力に疑義が生じる場合が少なくない。したがって、70歳台が遺言適齢期である。

・判断能力(長谷川式認知症スケール)がないと遺言は無効。二人の医師の立会が求められる。
 
(25)法定相続人に遺贈させるメリット
・「遺贈」と「相続放棄」をセットで行うことで、債務を負わず、財産を取得できる。(ただし、裁判で否認される場合もあることに留意)

 

 


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