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相続申告手続き
1.相続および相続税の相談
・相続税の申告手続きの仕方について、概要をご説明します。
・相続税の概算を試算して、税金と各相続人の概算取得額を説明します。 
・相続財産の上手な分割方法の考え方をご説明します。

 相続のご相談のみは1時間以内は無料です。ただし、1時間を超える場合は、30分ごとに、3,150円(消費税込み)をいただきます。なお、相続税申告書の作成依頼をされた方の相談料は無料となっています。

2.相続税申告書の作成から提出
・相続税の申告書は10カ月以内に提出し、税金は原則現金で納付が必要です。
・節税するには、できるだけ早く遺産分割協議を成立させる必要があります。
・相続税の申告書の作成後に財産の名義変更を行うのが鉄則です。
・遺産分割のやり直しは、相続税の他に贈与税が課税される場合があるので注意することが肝要です。
・弁護士、司法書士等の相続税に精通していない士業の方に依頼して遺産分割協議書”を作成してもらった場合には、結果的に多額の相続税を納付することになり、損害を受ける場合が多いといわれていますので、初めから相続に精通した税理士に依頼するのが賢明です。




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前田公彦 税理士事務所 お問合せ 0120−97−8785 (TEL 045-309-8785)