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前田公彦 税理士事務所 |
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@ 養子縁組による相続人の増加 |
相続税の非課税限度額は、現時点では5千万円に、相続人の人数×1千万円を加算した額である。養子縁組によって相続人が増えれば、一人につき1千万円が非課税の額に加算されることになる。ただし、養親となる被相続人に実子がない場合は、養子縁組が可能な人数は2人までであり、実子がある場合は、1人という制約があるが、遺産総額から最大で2千万円を減額することができる。 |
A 土地に関する節税対策
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不動産を相続する場合において、もっとも課税価額および税額に影響するのは、相続した土地が相続税法上の広大地に当たるか否か、という点にあります。
3大都市圏においては以下のような条件を満たす場合は、広大地に該当するものとみなされ、大幅に課税価額が減額になり、その結果、税金にも大きく影響します。
@面積基準 500m2以上
Aマンション適地基準 容積率が300である。)と意見が対立するのが、C潰れ地基準です。開発予想図において、納税者側は、私道が必要として開発予想図を想定するのに対して、課税庁側は、公道に2u面した旗状開発が可能として広大地の認定を否認する傾向があり、しばしば広大地の判定をめぐって訴訟になっているのが現状です。
広大地として判定されると広大地の補正率が凡そ半分近くになり、節税効果は絶大である。
しかながら、課税庁によって否認されると、相続税の申告が過少となるため、過少申告加算税として10%が追徴されるというリスクがある。 |
B 建物に関する節税対策
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