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平成22年度の税制改正のポイント 第1章 基本的考え方 税制改革と社会保障制度改革を一体的にとらえ改革を推進。国と地方の役割分担の大幅な見直しとあわせて、それぞれの役割に見合った形へ国・地方間の税財源の配分のあり方を見直す。第2章 新しい税制改正の仕組み 租税特別措置をゼロベースから見直し、整理合理化を進める。「政策税制措置」は、今後4年間で抜本的に見直す。適用実態を明らかにし、効果を検証できる仕組みとして、来年の通常国会で「租特透明化法(仮称)」の制定を目指す。第3章 各主要課題の改革の方向性 1 納税環境整備 国民主権の税制を構築するため、納税者の税制上の権利を明確にする「納税者権利憲章(仮称)」を早急に制定。社会保障制度と税制を一体化し、社会保障・税共通の番号制度の導入を進める。年金の保険料徴収を担っている日本年金機構を廃止し国税庁に統合、歳入庁を設置する方向で検討。2 個人所得課税 所得控除から税額控除・給付付き税額控除・手当へ転換を進める。金融所得の一体課税を進める。配偶者控除は見直しに取り組む。給与所得控除の見直しや、税率構造などの所得税改革にも取り組む。個人住民税の所得割は、地方自治体の事務負担を踏まえつつ、現年課税化も検討する。3 法人課税 租税特別措置の抜本的な見直しなどを進め、課税ベースが拡大した際には、法人税率を見直す。厳しい経営環境の中小企業を支援するため、中小法人に対する軽減税率を引き下げることが必要。早急な実施に向けて真摯(しんし)に検討する。4 国際課税 地球規模の問題解決のために国際連帯税の検討を早急に進める。5 資産課税 格差是正の観点から、相続税の課税ベース、税率構造の見直しについて11年度改正を目指す。6 消費税 消費税のあり方については今後、社会保障制度の抜本改革の検討などとあわせて、使途の明確化、逆進性対策なども含め検討していく。 7 個別間接税 酒税はアルコール度数に着目した税制とすることを検討。たばこ税は国民の健康の観点から税率を引き上げていく必要がある。現行のたばこ事業法を改廃し、新たな枠組みの構築を目指す。地球温暖化対策のための税について、11年度実施に向けて成案を得るべくさらに検討を進める。8 略 9 地方税財源 地方自治体の課税自主権の拡大を図る。国と地方が対等に協議する場の法制化の議論など、地方の声を反映できる仕組みを検討する。第4章 10年度税制改正 1 税制改正の考え方 経済・社会の構造変化に適応し、国民が信頼できる税制を構築する。2 個人所得課税 1)諸控除の見直し (国税) (1)扶養控除の見直し イ 16歳未満の年少扶養親族にかかる扶養控除を11年に廃止する。 ロ 16歳以上23歳未満の特定扶養親族のうち、16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ部分25万円を11年に廃止し、扶養控除額を38万円とする。(2)同居特別障害者加算の特例の改組 扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者の場合、扶養控除または配偶者控除の額に35万円を加算する措置について、特別障害者控除の額に35万円を加算する措置に改める。(地方税) (1)扶養控除の見直し イ 年少扶養親族にかかる扶養控除を12年に廃止。ロ 特定扶養親族のうち、16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ部分12万円を12年に廃止する。 (2)金融証券税制 (1)12年から実施される上場株式などの税率の20%本則税率化に合わせ、少額上場株式などにかかる配当所得と譲渡所得等の非課税措置を導入する。イ 非課税口座において管理される上場株式などの配当および譲渡所得などについて、口座開設年の1月1日から10年内は所得税と個人住民税を課さない。 ロ 非課税口座 (イ)非課税口座とは満20歳以上が非課税の適用を受けるため、金融商品取引業者などの営業所で12〜14年まで年1口座に限り設定する口座。 (ロ)非課税口座には設定した日からその年の12月31日までの間に取得した上場株式などを、取得額の合計が100万円を超えない範囲まで受け入れることができる。 (3)生命保険料控除の改組 (国税) 生命保険料控除を改組し、各保険料控除の合計適用限度額を12万円とする。 イ 12年1月1日以後に締結した保険契約などにかかる控除 (イ)12年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)のうち、介護保障と医療保障の支払い保険料などについて、一般生命保険料控除とは別枠で4万円の所得控除を創設する。 (ロ)新契約にかかる一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の適用限度額はそれぞれ4万円とする。 ロ 11年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)は従前の一般生命保険料控除と個人年金保険料控除(それぞれ最大5万円)を適用する。 ハ 新契約と旧契約の双方で保険料控除の適用を受ける場合、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額はそれぞれ上限4万円とする。 (地方税)=略 (3)租税特別措置など (国税) (廃止・縮減など)=略 (延長・拡充など) (1)居住用財産の買い替えなどをする場合の譲渡損失の繰り越し控除などの適用期限を2年延長する。(2)〜(3)=略 (4)五輪成績優秀者を表彰する各競技統括団体から交付される金品について、一定の金額(第1位300万円、第2位200万円、第3位100万円)を非課税にする。(地方税)=略 (4)その他 (国税) (1)〜(2)=略 (3)企業型確定拠出年金に導入される個人拠出の掛け金の全額を所得控除の対象にする。 (4)〜(8)子ども手当、高校の実質無償化、父子家庭などに支給される児童扶養手当、求職者支援給付、雇用保険制度の対象者が受ける失業等給付について、所得税を課さず、国税の滞納処分による差し押さえを禁止する。(9)〜(11)=略 (地方税) (1)〜(14)=略 (15)国民健康保険税の基礎課税額にかかる課税限度額を50万円(現行47万円)、後期高齢者支援金等課税額にかかる課税限度額を13万円(現行12万円)に引き上げる。(16)〜(17)=略 3 法人課税 (1)資本に関係する取引等 (国税) 法人の組織形態の多様性に対応し、課税の中立性や公平性などを確保する観点から見直す。(1)グループ内取引等 イ 100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引等 (イ)法人間で一定の資産の移転を行ったことにより生じる譲渡損益は、その資産のグループ外への移転等の時に、移転を行った法人において計上する。 (ロ)=略 ロ〜ハ=略 ニ 資本金・出資金が1億円以下の法人にかかる軽減税率などの制度について、資本金・出資金が5億円以上の法人などの完全子会社には適用しない。 ホ 連結納税制度 (イ)連結納税の開始などに伴う資産の時価評価制度の適用対象外になる連結子会社で、開始前に生じた欠損金額を、個別所得金額を限度として繰越控除の対象に追加。 ヘ=略 (2)=略 (地方税)=略 (2)特殊同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度は廃止。役員給与にかかる課税のあり方はいわゆる「二重控除」の問題を踏まえ、個人事業主との課税の不均衡を是正し問題を解消するための抜本的措置を11年度税制改正で講じる。(3)租税特別措置など (国税) (廃止・縮減など) (1)情報基盤強化税制は適用期限の到来をもって廃止(所得税も同様)。 (2)エネルギー需給構造改革推進投資促進税制は、対象設備から地方ガス天然ガス化設備などを除外する見直しを行う。(3)中小企業等基盤強化税制は、対象から特定旅館業を営む大規模法人を除外する。 (4)公害防止用設備の特別償却制度は、見直しを行った上で適用期限を一年延長する。 (5)〜(15)=略 (延長・拡充など) (1)中小企業投資促進税制の適用期限を2年延長(所得税も同様)。 (2)中小企業の少額減価償却資産について、取得価額を損金算入する特例の適用期限を2年延長(所得税も同様)。(3)中小企業等基盤強化税制を拡充し、資本金1億円以下の法人による仮想化ソフトウエアなどを含む情報基盤強化設備の取得にかかる措置を追加(所得税も同様)。 (4)試験研究費の増加にかかる税額控除、または平均売上金額の10%を超える試験研究費にかかる税額控除を選択適用できる制度について、適用期限を2年延長する(所得税も同様)。 (5)〜(12)=略 (13)交際費などの損金不算入制度は適用期限を2年延長するとともに、中小法人にかかる損金算入の特例の適用期限を2年延長。(14)〜(15)=略 (地方税)=略 (4)その他=略 4 国際課税 (1)外国子会社合算税制等の見直し (1)特定外国子会社等に該当するとされる、著しく低い租税負担割合の基準を、20%以下(現行25%以下)に引き下げる。(2)〜(7)=略 (2)国際取引を行う企業の移転価格税制について見直しを行う。 (3)〜(4)=略 5 資産課税 (1)住宅関係 (国税) (1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置 イ 10年中に贈与を受けた者の非課税限度額(現行500万円)を1500万円、11年中に贈与を受けた者の限度額を1千万円に引き上げ。ロ 適用対象は、贈与を受けた年の合計所得金額が2千万円以下の者に限定する。 ハ 適用期限を11年12月31日までとする。 (2)住宅取得等資金の贈与にかかる相続時精算課税制度の特例で、特別控除の上乗せ(現行1千万円)を廃止し、年齢要件の適用期限を2年延長する。 (3)〜(4)=略 (2)租税特別措置 (国税)=略 (地方税) (廃止・縮減等) (1)〜(6)=略 (7)阪神・淡路大震災による被災住宅用地にかかる固定資産税、都市計画税の課税標準の特例措置廃止。(8)〜(49)=略 (延長・拡充等) (1)〜(4)=略 (5)省エネ改修を行った住宅への固定資産税減額措置について、適用期限を3年延長する。 (6)=略 (7)新築住宅への固定資産税減額措置について、適用期限を2年延長する。 (8)〜(11)=略 (12)国内路線に就航する航空機への固定資産税の課税標準特例措置を見直した上で、適用期限を2年延長。(13)〜(21)=略 (3)その他=略 6 消費課税 (1)燃料課税 (1)揮発油税、地方揮発油税、軽油引取税にかかる現行の10年間の暫定税率は廃止する。 (2)当分の間、税率水準を維持する。 (3)ガソリン価格については、一定の価格水準を定めた上で、指標となるガソリン価格がその価格を持続的に上回る場合、本則税率を上回る部分の課税を停止するような法的措置を講じる。(2)車体課税 (国税) (1)自動車重量税にかかる現行の10年間の暫定税率は廃止する。 (2)自動車重量税の当分の見直し措置 イ 電気自動車、プラグインハイブリッド車、一定基準を満たすハイブリッド車やディーゼル車などは本則税率を適用する。ロ〜ハ=略 (3)〜(5)=略 (地方税)=略 (3)たばこ税 (1)税率の引き上げ イ 旧3級品以外の製造たばこ千本につき、国税は現行の3552円から5302円、地方税は4372円から6122円に引き上げ。ロ 旧3級品の製造たばこ千本につき、国税は現行の1686円から2517円、地方税は2075円から2906円に引き上げ。 (2)税率改正は10年10月1日から適用する。 (3)〜(4)=略 (4)租税特別措置等 (国税) (廃止・縮減等) ビールにかかる酒税の税率の特例措置について、軽減割合を15%(現行20%)に引き下げ、適用期限を3年延長する。(延長・拡充等) (1)入国者が輸入するウイスキーなどへの酒税の税率の特例措置適用期限を1年延長する。 (2)=略 (3)輸入・国産石油化学製品製造揮発油などへの、石油石炭税の免除・還付措置の適用期限を2年延長する。(4)輸入・国産農林漁業用A重油への、石油石炭税の免税・還付措置の適用期限を1年延長する。 (地方税) (廃止・縮減等) 〈自動車税〉 電気自動車など環境負荷の小さい自動車の税率を軽減し、ディーゼル車など環境への負荷が高い車などの税率を重くする措置は、適用対象を一部見直した上で2年延長する。(延長・拡充等)=略 (5)その他=略 7 市民公益税制 (国税) (1)国税庁が実施する民間非営利団体法人(NPO法人)の認定審査は、2回目以降は原則書面審査。適正性確保のため事後確認をする。(2)所得税の寄付金控除の適用下限額を10年以降、5千円から2千円に引き下げる。 8 納税環境整備 (国税) (1)租税関連罰則を10年6月1日から強化。 (1)直接税と間接税の脱税犯への懲役刑の上限を5年から10年に引き上げ。罰金刑の上限を、直接税と消費税については500万円から1千万円、間接税などは50万円から100万円に引き上げ。 (2)秩序犯に対する法定刑の引き上げ。 (3)税務職員の守秘義務違反の罰金刑を30万円から100万円に引き上げ。 (4)=略 (2)略 9 租税特別措置透明化法(仮称) (国税)10年に租税特別措置の適用の実態を把握するため、通常国会に法案を提出。 (地方税)略 10 関税 (1)09年度末が適用期限の暫定税率(415品目)、特別緊急関税制度などの緊急措置は、ドーハ・ラウンド交渉で対象となっていることから、期限を1年延長する。(2)10年6月1日から罰則を強化。 (1)関税ほ脱罪の懲役刑を5年から10年に引き上げ。罰金刑の上限を500万円から1千万円に引き上げ。(2)輸入禁止品輸入罪などの罰則を強化。 (3)密輸貨物運搬罪の罰則を強化。 11 検討事項 (国税) (1)(2)=略 (3)郵政民営化に伴うゆうちょ銀行やかんぽ生命保険などにかかる税制措置は、閣議決定した「郵政改革の基本方針」に沿って、ユニバーサルサービスの観点から検討する。(4)輸入・国産石油化学製品の製造用揮発油にかかる石油石炭税などの免税・還付措置の見直しは、地球温暖化対策の制度が導入された際の整合性や、関連産業の国際競争力に与える効果を検証し検討する。 (5)市民公益税制にかかわるプロジェクトチームを立ち上げ。 (地方税) (1)=略 (2)事業税について、社会保険診療報酬にかかわる実質的非課税措置や、医療法人に対する軽減税率は1年間議論し結論を出す。(3)(4)=略 (国税・地方税共通) (1)11年の金融証券税制の改正に向け、公社債の利子や譲渡所得などに対する課税方式を申告分離課税に見直す方向で検討。(2)地球温暖化対策のための税は、11年度実施に向け検討。 第5章 今後の進め方 専門家委員会を立ち上げ、詳細な検討を進める。内閣官房国家戦略室とも連携し、税制改革に向けて工程表を作成する。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・( 印をクリックすると該当の項目へジャンプします。) 平成20年度税制改正の概要 【骨 子】1.減価償却制度 2.事業承継税制(平成21年度の税制改正で導入される予定)
3.上場株式会社等の税率の軽減措置 1.減価償却制度の改正内容 わが国の改正前の法定耐用年数については、「減価償却資産の耐用年数に関する省令」できていされ ており、別表一から別表八までの8種類の耐用年数表が規定されていました。平成20年度の税制改正 に伴い、以下のような区分に変更されました。
平成19年度の税制改正のポイント ( 印をクリックすると該当の項目へジャンプします。) 3.特殊支配同族会社(実質一人会社)の役員給与の損金算入 4.中小同族会社に対する留保金課税制度の撤廃 一般に「同族会社」といわれるものは、通常の「同族会社」、「特定同族会社」と「特殊支配同族会社」があります。 2.特定同族会社とは、「1株主グループによって発行済株式の50%超を保有されている会社」を被支配会社」とした上で、 この被支配会社の判定基礎株主の中に被支配会社でない法人がいた場合にその法人を判定から外した場合でも、被支配 会社である会社を「特定同族会社」といいます。 平成18年度の税制改正では、留保金課税の対象となる同族会社の範囲は、この「特定同族会社」に限定されました。 3.特殊支配同族会社とは、 【 個人 編 】 1.所得税および住民税の改正と社会保険料への影響
改正後(6段階)
(2) 個人住民税の変更
改正後
(3) 人的控除額の所得税との較差調整のための減額措置
(4) 定率減税の廃止 (5) 住民税の増額に伴う社会保険料への影響 (医 療 分) (介 護 分) (イ):被保険者の保険料額算定のための市民税額合計×医療分所得割料率(1.52) (ニ):40歳以上65歳未満の被保険者数×介護分均等割料率(額)(13,520円)
@.医療分 @ 所得割額 540,000円 ×
1.52 = 820,800円 A.介護分 B 所得割額 540,000円 ×
0.45 = 243,000円 【国民健康保険料額】=@+A+B+C =1,261,320円 A
住民税の増額に伴う国民保険料の増額(上記の説例) @.医療分 @ 所得割額 540,000円×1.05%×1.52= 861,840円 2. 新「住宅ローン控除の特例制度」の創設 3. 新「バリアフリー改修促進制度」の創設 4. 土地・住宅に関する税制の改正措置 |
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