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NPO法人の会計や税務のことがよく判らない。(NPO会計・NPO税務・NPO消費税)

 平成10年12月に、特定非営利活動促進法(NPO法)が施行されましたが、わが国において、既に2万を超えるNPO法人が存在しているだけにとどまらず、すごい勢いでNPO法人が増え続けているのが実態です。これは、会社法に基づく法人の設立等に比べて、従来の任意団体のような組織でも、一定の要件を揃えて所轄庁に書類申請するだけで、簡単に“ 法人格が付与される”というNPO法人の設立条件の特異性に起因するものによると思われます。
 それゆえ、NPO法人といわれる中には怪しげな団体も含まれていたり、他の事業体としての法人でありながら、行政からの委託事業(指定管理者など)の応募に際し、NPO法人という看板に掛け替えるなど、“1団体が1NPO法人”という本来の姿から凡そかけ離れた団体も少なくありません。

 NPO法人の会計に関しては、
準拠すべき会計基準というものが明確に制定されておらず、作成された決算書には、誤りが少なくないといわれています。また、NPO法人の会計・税務・消費税の処理は企業会計と比較して、収支会計という特殊な会計処理が必要です。NPOの本来業務であっても、収益事業に関しては法人税法の適用対象となります。決算書、確定申告書などの作成様式は、提出先の所轄部署(所轄庁〔都道府県庁〕および所轄税務署)ごとに提出書類が異なります。
 NPO法人の会計の特徴として、以下のことがあげられます。
● 非営利活動法人であることから、“1取引2仕訳 ”を特徴とする収支会基準の処理方式による決算書の作成が義務付けられます。
● 非収益事業の他に、“ 収益事業 ”を営む場合は、営利企業と同様に、企業会計基準に準拠した決算書、および、法人税法に準拠した確定申告書を作成し、所轄税務署に提出することが義務付けられています。

 NPO法人の経理処理は、収支会計基準に基づく所轄庁(都道府県庁)向けの決算書および収益事業に関しては、企業会計基準や法人税法に基づく所轄税務署向けの確定申告書を作成する必要があるなど、通常の営利法人である株式会社の場合の決算書作成と比べて相当に複雑です。
 しかし、NPO法人の財務状況から、標準的な水準の税理士報酬を支払うだけの財務的な余裕がない法人も多いことから、税理士等の専門家に決算書作成業務の代行を委嘱せずに、NPO法人の担当者が決算書や確定申告書を自ら作成しているケースが多いように思われます。このため、一説には60%〜70%のNPO法人の決算書には、誤りがあるといわれる所以です。
 税理士のなかで、NPO法人や公益法人の会計・税務に精通した税理士はわが国でも極く一部に限られています。小生は、NPO会計税務研究協会から
『NPOアカウンタント』として認定資格を受けておりますので、皆様のお役に立てるものと信じています。





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